制定の趣旨
当院は、平成15年に制定したむつ総合病院の「基本理念」と「基本方針」があり、良質で安全な医療を提供し、信頼され安心して受診できるむつ総合病院を目指し、これまで取り組んできました。
私たちは、医療とは患者と医療従事者が互いの信頼関係に基づき、協働して作り上げていくものであり、患者の方々に主体的に参加していただくことが必要と考えます。
このような考え方に基づき、これらの実現のために患者の基本的な権利を明確にし、これを尊重すると同時に、患者の義務についても定め、ここに「患者の権利と義務」を制定することに致しました。
| 患者の権利と義務 |
| 私たちは、信頼される医療を目指すため、患者の権利と義務をここに示します。 1 良質な医療を受ける権利があります 2 個人情報を知り自己決定する権利があります 3 セカンドオピニオンを求める権利があります 4 個人の尊厳とプライバシーが守られる権利があります 5 医療スタッフと協力し、診療に参加する義務があります |
| 平成19年4月 1日 制定 平成29年4月11日 改定 |
